2009年6月24日までの端末設備の賃貸借に関する契約約款

株式会社アッカ・ネットワークス

第1章 総則

(約款の適用)

第1条

当社は、端末設備の賃貸借に関する契約約款(以下、単に「約款」といいます。)により、利用者に対して利用者端末設備を提供します。

(約款の変更)

第2条

当社は、利用者の承諾を得ることなくこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。

(用語の定義)

第3条

この約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。

  1. 電気通信設備とは電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
  2. 電気通信サービスとは電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、又は電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
  3. DSLサービスとはデジタル加入者線伝送(DSL)方式等を用いた電気通信サービスをいいます。
  4. 利用者端末設備賃貸借契約とは当社から利用者端末設備の賃貸借を受けるための契約をいいます。
  5. 申込者とは協定事業者にhi-ho個人会員規約及びまとめてADSLサービス特約の申込をした者をいいます。
  6. 利用者とは協定事業者とhi-ho個人会員規約及びまとめてADSLサービス特約を締結している者をいいます。
  7. 端末設備利用者とは当社と利用者端末設備賃貸借契約を締結している者をいいます。
  8. 利用者回線とは特定協定事業者の電話サービス契約約款に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。
  9. 協定事業者とは株式会社ハイホーをいいます。
  10. 特定協定事業者とは東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社をいいます。
  11. 協定事業者サービスとは協定事業者及び特定協定事業者(以下「協定事業者等」といいます。)がDSLサービスに関して提供するサービス(特定協定事業者の「専用サービス契約約款」に基づき提供する電気通信サービス又は株式会社ハイホーがhi-ho個人会員規約及びまとめてADSLサービス特約に基づき提供する電気通信サービス)をいいます。
  12. 利用者端末設備とは電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)若しくは建物内であるものをいいます。
  13. 技術基準とは端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)をいいます。
  14. IADとは、IP電話機能を内蔵するDSLモデムをいいます。

第2章 利用者端末設備の賃貸借

(利用者端末設備の貸与)

第4条

  1. 当社は、協定事業者が申込者からhi-ho個人会員規約及びまとめてADSLサービス特約の申込みを受け付け、協定事業者とともに利用者に対するDSLサービスの提供を承諾したときには、別紙料金表に定めるところにより、利用者端末設備を貸与します。
  2. 当社は、hi-ho個人会員規約及びまとめてADSLサービス特約に定めるDSLサービスの種類、品目ごとに当社が指定した利用者端末設備を貸与します。

(賃貸借契約の単位)

第5条

当社は、利用者回線等1回線ごとに1の利用者端末設備賃貸借契約を締結します。この場合、端末設備利用者は、1の利用者端末設備賃貸借契約につき1人に限ります。

(賃貸借契約申込の方法)

第6条

利用者は、次の事項について記載した協定事業者所定の申込書等により利用者端末設備賃貸借契約の申込を行っていただきます。

  1. 氏名(法人にあっては商号及び代表者の氏名)
  2. 住所
  3. 利用者回線等に係る終端の場所
  4. その他利用者端末設備賃貸借契約の申込みの内容を特定するために必要な事項

(賃貸借契約申込の承諾)

第7条

  1. 利用者端末設備賃貸借契約は、約款に基づき、申込を当社が承諾したときに成立します。
  2. 当社は、次の場合には、利用者端末設備賃貸借契約の申込を承諾しないことがあります。
    1. 利用者端末設備賃貸借契約の申込をした利用者が、協定事業者とhi-ho個人会員規約及びまとめてADSLサービス特約を締結している者と同一の者とならない場合
    2. 利用者が、この約款に基づく料金又は端末設備に関する費用の支払を怠り、又は怠るおそれがある場合
    3. 利用者端末設備賃貸借契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
    4. 利用者が、当社又は利用者端末設備賃貸借サービスの信用を毀損する虞がある態様で当該サービスを利用する虞がある場合
    5. 利用者が協定事業者のhi-ho個人会員規約及びまとめてADSLサービス特約に基づいてDSLサービスの利用を停止されている場合
    6. その利用者端末設備賃貸借契約の申込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合

(利用者端末設備の賃貸借に係る料金)

第8条

  1. 端末設備利用者は、別紙料金表に定める利用者端末設備の賃貸借に係る料金を支払って頂きます。
  2. 協定事業者のhi-ho個人会員規約及びまとめてADSLサービス特約に基づいてDSLサービスの利用中止があった場合、端末設備利用者は、その期間中の利用者端末設備の賃貸借に係る料金の支払いを要します。
  3. 協定事業者のhi-ho個人会員規約及びまとめてADSLサービス特約に基づいてDSLサービスの利用停止があった場合、端末設備利用者は、その期間中の利用者端末設備の賃貸借に係る料金の支払いを要します。

(遅延損害金)

第9条

端末設備利用者は、第5条の賃貸借料金の支払いを遅滞した場合、支払日の翌日から完済に至るまで年利14.5パーセントの遅延損害金を支払って頂きます。

(引渡し)

第10条

当社は、利用者端末設備を利用者回線等に係る終端の場所に対し、当該端末設備利用者がこれを受領することにより利用者端末設備の引渡しを行うものとします。

(利用者端末設備の保証)

第11条

  1. 当社は、利用者端末設備の引渡時において、端末設備利用者が利用者端末設備をその目的に従った利用をした場合に、利用者端末設備が正常に機能することを保証します。
  2. 端末設備利用者が利用者端末設備の引渡し又は特定協定事業者のDSLサービスに係る工事が完了した日から起算して10日以内に当社に対して利用者端末設備の不具合の通知をしなかった場合は、当該利用者端末設備に不具合はなかったものとみなします。

(利用者端末設備の使用・保管)

第12条

端末設備利用者は、利用者端末設備を善良なる管理者の注意をもって使用し、当社及び協定事業者の業務に支障が生じる変更、毀損等を生ぜしめないこととし、技術基準に適合するよう維持するものとします。

(利用者端末設備の修理・交換)

第13条

  1. 当社は、端末設備利用者が、利用者端末設備をその目的に従った使用をしているにもかかわらず、端末設備利用者の責めに帰さない事由により当該利用者端末設備が故障した場合は、当社の負担により、当該利用者端末設備の修理若しくは交換を行います。
  2. 前項にかかわらず、端末設備利用者の責めに帰すべき事由により利用者端末設備が故障した場合は、端末設備利用者の負担により、当該利用者端末設備の修理若しくは交換を行って頂きます。

(禁止行為)

第14条

端末設備利用者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。

  1. 利用者端末設備賃貸借契約上の地位を第三者に質入、その他の担保に供する行為
  2. 利用者端末設備を当社の承諾なく、利用者回線等に係る終端の場所から移動する行為
  3. 利用者端末設備を日本国外に持ち出す行為
  4. 利用者端末設備を担保に供すること
  5. 利用者端末設備を当社の承諾なく転貸又は売却して第三者に利用させる行為
  6. 利用者端末設備を分解、解析、改造、改変などして引渡時の現状を変更する行為
  7. 利用者端末設備に添付され若しくは利用者端末設備の一部を構成するプログラム(以下「プログラム」といいます。)に関し、有償、無償問わず、プログラムの全部又は一部の第三者への譲渡、使用権の設定その他第三者に使用させる行為
  8. プログラムの全部又は一部を複製、改変、その他利用者端末設備のプログラムに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為

(利用者端末設備に係る損害賠償請求)

第15条

第14条の場合において、当社が損害を被った場合は、当社は端末設備利用者に対して、損害の賠償を請求することができます。

(利用者端末設備の減失・毀損等)

第16条

  1. 端末設備利用者は、利用者端末設備を滅失(盗難による場合を含む。)、毀損又は損傷したときは、直ちにその旨を当社に通知し、その原因を問わず別紙料金表に定めるところにより、利用者端末設備の代替品の購入代金相当額若しくは利用者端末設備の修理代金相当額の損害金を支払う責を負うものとします。
  2. 天災、事変その他の不可抗力により、利用者端末設備が破損した場合、当社は一切その責を負わないものとします。

(免責)

第17条

  1. 端末設備利用者の責めに帰さない事由により、DSLサービスが全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき(全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)には、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する利用者端末設備の利用料金の支払いを免除します。ただし、1日に満たない時間は含まれないものとします。
  2. 当社の責めに帰すべき事由により、DSLサービスが全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき(全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)には、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する利用者端末設備の利用料金を返還します。ただし、1日に満たない時間は含まれないものとします。
  3. 前2項の場合を除き、当社は、利用者端末設備の不具合等により端末設備利用者に生じる一切の損害について免責されるものとします。

(変更の届出)

第18条

  1. 利用者は、第6条第1項(1)号ないし(4)号所定の事項について変更があった場合は、速やかにその旨を当社所定の方法により当社に届出て頂きます。
  2. 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示頂くことがあります。

(賃貸借利用権の譲渡)

第19条

  1. 賃貸借利用権(利用者が利用者端末賃貸借契約に基づいて利用者端末設備の賃借を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
  2. 譲渡の承認を受けようとするときは、当事者連署した当社所定の書面により当社に請求していただきます。但し、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書面を当社所定の書面に添付することによって、連署に代えることができます。
  3. 当社は、前項の規定により譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
    1. その譲受人が、第7条2項各号に該当すると当社が認めるとき。
    2. その譲受人が、協定事業者とhi-ho個人会員規約及びまとめてADSLサービス特約を締結している者と同一の者とならないとき。
  4. 協定事業者サービス利用権の譲渡があった場合は、その譲受人は、譲受人たる利用者が有していた一切の権利及び義務を承継します。

(端末設備利用者の地位の承継)

第20条

  1. 端末設備利用者の地位の承継については、相続人又は法人の合併により利用者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添付し当社に届出て頂きます。
  2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人(その利用者 回線等に係る者と同一の者とします。)を当社に対する代表者と定め、これを届出て頂きます。これを変更したときも同様とします。
  3. 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱うことができるものとします。

(利用者が行う賃貸借契約の解除)

第21条

  1. 端末設備利用者は、利用者端末設備賃貸借契約を解除しようとするときは、協定事業者所定の書面によりその旨を協定事業者或いは当社に通知していただきます。
  2. 利用者端末設備賃貸借契約は、当社が前項の通知を受け、その旨を承継したときに解除されるものとします。
  3. 端末設備利用者は、利用者端末設備賃貸借契約を解除したときは、当社所定の方法により、利用者端末設備を当社へ返還して頂きます。

(当社が行う賃貸借契約の解除)

第22条

  1. 端末設備利用者が次の各号の一にでも当該した場合、当社が直ちに利用者端末設備賃貸借契約を解除することができるものとします。
    1. 賃貸借料金の支払いを一回でも遅延した場合
    2. hi-ho個人会員規約及びまとめてADSLサービス特約及び約款の条項の一にでも違反した場合
    3. 支払停止、または手形交換所の不渡処分を受けた場合
    4. 会社整理、民事再生、破産、会社更生若しくは特別清算開始の申立をした場合又は受けた場合
    5. 仮差押、差押、仮処分、強制執行、競売の申立を受けた場合
    6. 会社の休廃止、解散をした場合又は営業の継続が困難である場合
  2. 当社は前項の規定により、利用者端末設備賃貸借契約を解除しようとするときには、その旨を端末設備利用者に通知します。利用者端末設備賃貸借契約は、この通知をもって解除されるものとします。
  3. 第1項の規定により利用者端末設備賃貸借契約が解除され、当社に損害が発生した場合、当社は端末設備利用者に対し、損害の賠償を請求できるものとします。

(hi-ho個人会員規約及びまとめてADSLサービス特約の終了による利用者端末設備賃貸借契約の終了)

第23条

端末設備利用者がhi-ho個人会員規約及びまとめてADSLサービス特約の解除を申し出る等により端末設備利用者が締結しているhi-ho個人会員規約及びまとめてADSLサービス特約が終了した場合、同時に利用者端末設備賃貸借契約も終了するものとします。

(利用者端末設備賃貸借契約終了後の返還義務)

第24条

端末設備利用者が、次の各号の一にでも該当した場合、端末設備利用者は当社に対して利用者端末設備の返還義務を負います。

  1. 当社と端末設備利用者間の利用者端末設備賃貸借契約が終了したとき。(利用者端末設備を発送後に、端末設備利用者がDSLサービスの利用をキャンセルした場合を含みます。)
    1. DSLサービスの種類若しくは品目の変更、IP電話サービスの追加、第13条に規定する利用者端末設備の故障その他何らかの事由により、端末設備利用者が利用者端末設備を交換した場合。
    2. 端末設備利用者は利用者端末設備賃貸借契約の終了後、当社の指示に従い、10日以内に、利用者端末設備を返還して頂きます。
    3. 前項の期間内に利用者端末設備が当社に返還されない場合、端末設備利用者に対して利用者端末設備が返還されるまでの間、利用者端末設備の賃貸借に関する費用と同額を請求することができると同時に、協定事業者が別紙料金表において定める違約金を請求させて頂きます。

(料金等の回収)

第25条

利用者がこの約款に基づき当社に対して支払うべき第8条(利用者端末設備の賃貸借に係る料金)に規定する利用者端末設備の賃貸借に係る料金は協定事業者が当社に代わって料金回収代行を行うものとします。但し、第13条(利用者端末設備の修理・交換)第2項に規定する利用者端末設備の修理若しくは交換に要する費用及び第16条(利用者端末設備の滅失・毀損等)第1項に規定する利用者端末設備の滅失、毀損又は損傷時の代替品の購入代金相当額若しくは利用者端末設備の修理代金相当額及び第24条(利用者端末設備賃貸借契約終了時の返還義務)第4項に規定する利用者端末設備の未返還時の賃貸借に関する費用及び違約金については、当社が直接請求する場合があります。

(個人情報保護法の遵守および個人情報の利用目的)

第26条

  1. 当社は、利用者の個人情報を取り扱うにあたっては個人情報に関連する法令及びその ガイドラインを遵守するものとします。
  2. 当社は、利用者の個人情報を次に定める利用目的の範囲内で取り扱うものとします。
    1. 利用者端末設備の発送および回収
    2. 利用者端末設備に関するサポート対応
    3. 利用者端末設備のレンタル料金の請求

附則

(実施時期)

この約款は、平成15年3月17日から実施します。

附則

この改正規定は、平成16年4月1日より実施します。

附則

この改正規定は、平成17年8月1日より実施します。

別紙 料金表(利用者端末設備料金表)

  1. 利用者端末設備レンタル料金
    項 目 料 金
    DSLモデム (個人向け1(10)M) 月額 500円(税込 525円)
    IADレンタル (個人向け12M用) 月額 780円(税込 819円)
  2. 滅失、盗難、毀損、損傷時の代金請求
    項目 違約金及び修理代金額(非課税)
    利用者端末設備の代替機器の購入代金相当額
    (1(10)M DSLモデム及び12M IAD)
    料金表3記載の違約金と同額とします。
    利用者端末設備の修理代金相当額 5,000円
  3. 端末設備に係る料金
    3.1 個人向け1(10)M/12M モデムの未返却時の違約金については、利用者端末設備の利用期間に応じて、下表のとおりとします。
    利用期間 12ヶ月以下 13〜24ヶ月 25〜36ヶ月 37〜48ヶ月 49〜60ヶ月 61〜72ヶ月
    違約金の額(非課税) 30,000円 25,000円 20,000円 15,000円 10,000円 5,000円
    3.2 個人向け1(10)M/12M モデムのに係るその他費用については、利用者端末設備の利用期間に応じて、下表のとおりとします。
    利用期間 12ヶ月以下 13〜24ヶ月 25〜36ヶ月 37〜48ヶ月 49〜60ヶ月 61〜72ヶ月
    違約金の額(非課税) 30,000円
    (税込 31,500円)
    25,000円
    (税込 26,250円)
    20,000円
    (税込 21,000円)
    15,000円
    (税込 15,750円)
    10,000円
    (税込 10,500円)
    5,000円
    (税込 5,250円)
  4. 端末設備の付属品
    端末設備に付属する電源アダプタ、またスプリッタの滅失、盗難、毀損、損傷時の代金については、下表のとおりとします。
    項目 請求額
    電源アダプタの滅失、盗難、毀損、損傷 3,000円(税込 3,150円)
    スプリッタの滅失、盗難、毀損、損傷 2,000円(税込 2,100円)
    • *その他の付属品については、別途協議することとします。
  5. 手数料
    本料金表(2)(3)(4)に定める1の手続きに関して、下記の手数料を支払って頂きます。
    項目 料金額
    手数料の額 2,000円(税込 2,100円)
  6. 消費税
    料金及び手数料については、別途消費税がかかります。

附則

本料金表は、平成15年3月17日から協定事業者が設定する「hi-hoでんわ-C」商用サービスに適用されるものとします。

附則

本料金表は、平成16年4月1日より消費税法改正に伴う「消費税額表示」を適用しております。


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