新旧比較表
改訂前 | 改訂後 |
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第4条(利用料金) | 第4条(利用料金) |
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第7条(最低利用期間途中の契約解除の違約金) | 第7条(最低利用期間途中の契約解除の解約手数料) |
利用者が本コースの契約を解除したとき、またはhi-ho個人会員規約第31条にもとづいて当社が利用者の会員資格を取り消したとき、これらが本コース利用開始月(課金開始日の属する月)から2年以内の途中契約解除に該当する場合は、本サイトに記載する違約金を支払うものとします。
なお、当社が申し込みを受諾した月での契約解除においても違約金を支払うものとします。 |
利用者が本コースの契約を解除したとき、またはhi-ho個人会員規約第31条にもとづいて当社が利用者の会員資格を取り消したとき、これらが本コース利用開始月(課金開始日の属する月)から2年以内の途中契約解除に該当する場合は、本サイトに記載する解約手数料を支払うものとします。
なお、当社が申し込みを受諾した月での契約解除においても解約手数料を支払うものとします。 |
追加 2012年2月1日変更 この細則は、2012年2月1日から実施します。 |