高速IPネットワークサービス契約約款 新旧比較表

改訂前(2006年9月1日付) 改訂後(2007年1月1日付)
第1章 総則
第1条〜第2条
第1章 総則
第1条〜第2条
第3条
用語 用語の意味
14. 削除 削除
15. 相互接続通信 相互接続点と当社の契約者の端末設備間の通信であって、当社の電気通信設備を経由するもの
17. 料金設定事業者 協定事業者であって、合算料金(当社の役務提供区間と協定事業者の役務提供区間を合わせて設定する料金をいいます。以下同じとします。)を設定する者
25. 端末設備 契約者回線の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
第3条
用語 用語の意味
14.網内接続点 当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続点であって、当社の高速IPネットワークサービス取扱所に設置するもの
15. 相互接続通信 相互接続点又は網内接続点と当社の契約者の端末設備間の通信であって、当社の電気通信設備を経由するもの
17. 料金設定事業者 協定事業者又は当社が別に定める契約約款によりサービスを提供する場合であって、合算料金(当社の役務提供区間と協定事業者の役務提供区間を合わせて設定する料金をいいます。以下同じとします。)を設定する者
25. 端末設備 契約者回線の一端(相互接続点又は網内接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
第7章 通信
(契約者回線識別符号通知)
第25条
第7章 通信
(契約者回線識別符号通知)
第25条
  1. 契約者回線等からの相互接続通信については、料金設定事業者の契約約款に基づき契約者回線識別符号通知(契約者回線等に係る契約者回線識別符号を相互接続点へ通知することをいいます。)を行うことがあります。
  2. 前項の場合において、当社は、契約者回線識別符号を相互接続点へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、第31条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
  1. 契約者回線等からの相互接続通信については、料金設定事業者の契約約款に基づき契約者回線識別符号通知(契約者回線等に係る契約者回線識別符号を相互接続点又は網内接続点へ通知することをいいます。)を行うことがあります。
  2. 前項の場合において、当社は、契約者回線識別符号を相互接続点又は網内接続点へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、第31条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
第11章 雑則 第11章 雑則
(個人情報の取扱い)
第38条の2
  1. 当社が高速IPネットワークサービスの提供に関して取得した契約者の個人情報については、電気通信サービスの提供に関する次の業務を行うために必要な範囲内で利用するものとします。
    1. 高速IPネットワークサービス契約の締結及び履行並びにアフターサービス
    2. 電気通信設備の保守及び保全
    3. アンケートの実施
    4. 商品又はサービスの改善及び開発
    5. 商品又はサービスに関する広告宣伝物の送付、勧誘及び販売
    6. 関係法令により必要とされている業務
    7. その他前各号に付随する業務
  2. 当社は、前項に規定する利用目的の達成に必要な範囲内において、契約者の個人情報を業務委託先に提供することができるものとします。
  3. 当社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項各号に基づく場合を除き、契約者の同意を得ないで、契約者の個人情報を第三者に提供しません。
第39条
第40条
第41条

(契約者に係る情報の利用)
第39条
当社は、契約者に係る氏名若しくは名称又は住所若しくは居所等の情報を、当社又は協定事業者等の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結又は工事その他の当社の契約約款等又は協定事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、高速IPネットワークサービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社が公開するプライバシーポリシー(但し、料金請求に関する業務を除きます。)において定めます。

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別記1
高速IPネットワークサービスの提供区域等
別記1
高速IPネットワークサービスの提供区域等
  1. 当社の高速IPネットワークサービスは、契約者回線等の終端相互間、契約者回線等の終端と相互接続点との間又は相互接続点相互間において提供します。
  1. 当社の高速IPネットワークサービスは、契約者回線等の終端相互間、契約者回線等の終端と相互接続点又は網内接続点との間又は相互接続点相互間又は網内接続点相互間において提供します。
料金表
通則
第1表 料金
料金表
通則
第1表 料金
1 適用
区 分 内 容
(2)高速IPネットワークサービスの品目等に係る料金の適用 当社は、次のとおり品目等を定めます。
品 目 内容
メニュー1
(ホームタイプ)
メニュー2
(SOHOタイプ)
メニュー3
(プレミアムタイプ)
メニュー4
(マンションタイプVDSLプラン)
(マンションタイプイーサプラン)
メニュー5
(マンションタイプ5GHz無線プラン)
1 適用
区 分 内 容
(2)高速IPネットワークサービスの品目等に係る料金の適用 当社は、次のとおり品目等を定めます。
品 目 内容
メニュー1
(ホーム100)
メニュー2
(SOHO)
メニュー3
(プレミアム)
メニュー4
(マンション タイプV)
(マンション タイプE100)
メニュー5
(マンション タイプ無線)
2 料金額 2 料金額
2−1 基本使用料
品 目 単位 料金額
メニュー1
(ホームタイプ)
メニュー2
(SOHOタイプ)
メニュー3
(プレミアムタイプ)
メニュー4
(マンションタイプVDSLプラン)
(マンションタイプイーサプラン)
メニュー5
(マンションタイプ5GHz無線プラン)
2−1 基本使用料
品 目 単位 料金額
メニュー1
(ホーム100)
メニュー2
(SOHO)
メニュー3
(プレミアム)
メニュー4
(マンション タイプV)
(マンション タイプE100)
メニュー5
(マンション タイプ無線)
附則 附則
  (実施時期)
第1条 この約款は、平成19年1月1日から実施します。
(契約に関する経過措置)
第2条 この約款実施の際現に、東京電力株式会社(以下「東京電力」といいます。)の高速IPネットワークサービス契約約款(以下「旧約款」といいます。)の規定により締結している契約(以下「既存契約」といいます。)については、この約款実施の日において、この約款の規定による契約に移行したものとします。
(最低利用期間に関する経過措置)
第3条 この約款実施の際現に、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により、既存契約から移行した当社の契約に係る最低利用期間は、この約款の規定にかかわらず、既存契約に係るサービスの提供を開始した日から起算します。
(損害賠償に関する経過措置)
第4条 この約款実施の際現に、旧約款の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いのうち、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により当社に移行する契約に係るものについては、この約款実施の日において、当社が東京電力から引き継ぐものとし、その取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(この約款実施前に行った手続きの効力等)
第5条
  1. この約款実施前に、旧約款の規定により行った手続きその他の行為のうち、当社が提供する高速IPネットワークサービスに相当する部分については、この附則に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
  2. この約款実施の際現に、東京電力の旧約款により提供している電気通信サービスは、この附則に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供しているものとします。

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