2006年12月31日までの高速IPネットワークサービス契約約款
東京電力株式会社
第1章 総 則
(約款の適用)
第1条
当社は、高速IPネットワークサービス(当社がこの高速IPネットワークサービス契約約款(以下「約款」といいます。)以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供するため、この約款を定めます。
(約款の変更)
第2条
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
| 用 語 | 用語の意味 |
|---|---|
| 1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
| 2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
| 3. 高速IPネットワーク | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
| 4. 高速IPネットワークサービス | 高速IPネットワークを使用して行う電気通信サービス |
| 5. 高速IPネットワークサービス取扱所 | (1) 高速IPネットワークサービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託等により高速IPネットワークサービスに関する契約事務を行う者(協定事業者を含みます。以下同じとします。)の事業所 |
| 6. 収容局 | 契約者回線を収容するために当社が設置する電気通信設備 |
| 7. 高速IPネットワークサービス契約 | 当社から高速IPネットワークサービスの提供を受けるための契約 |
| 8. 高速IPネットワーク申込み | 高速IPネットワークサービス契約の申込み |
| 9. 申込者 | 高速IPネットワークサービス契約の申込みをした者 |
| 10.契約者 | 高速IPネットワークサービス契約を締結している者 |
| 11.契約者回線 | 高速IPネットワークサービス契約に基づいて収容局と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
| 12.契約者回線等 | 契約者回線及び当社が必要により設置する電気通信設備 |
| 13.相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の規定による届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
| 14.削除 | 削除 |
| 15.相互接続通信 | 相互接続点と当社の契約者の端末設備間の通信であって、当社の電気通信設備を経由するもの |
| 16.協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
| 17.料金設定事業者 | 協定事業者であって、合算料金(当社の役務提供区間と協定事業者の役務提供区間を合わせて設定する料金をいいます。以下同じとします。)を設定する者 |
| 18.他社料金設定回線 | 契約者回線等であって、料金設定事業者がその料金を設定しているもの |
| 19.契約者回線識別共通符号 | 全ての契約者回線にその料金設定事業者が割り当てる1の英字及び数字の組み合わせであって、当社がその料金設定事業者を特定できるもの |
| 20.契約者回線識別付加符号 | 契約者回線を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、料金設定事業者がその契約者回線ごとに契約者回線識別共通符号に付加して割り当てるもの |
| 21.契約者回線識別符号 | 契約者回線識別共通符号及び契約者回線識別付加符号を組み合わせたもの |
| 22.無線アクセス方式 | 当社が無線アクセス装置(無線アクセス基地局装置及び無線アクセス契約者局装置によるものをいいます。以下同じとします。)を設置し、契約者回線の一部区間において無線を利用して高速の符号伝送を可能とする通信の伝送方式であって、23の欄に規定する無線アクセス方式に起因する事象となる場合があるもの |
| 23.無線アクセス方式に起因する事象 | 降雪その他天候不順又は障害物等により、その契約者回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は、通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。) |
| 24.回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) |
| 25.端末設備 | 契約者回線の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
| 26.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
| 27.自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
| 28.技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術条件 |
| 29.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 高速IPネットワークサービスの品目等
(高速IPネットワークサービスの品目等)
第4条
高速IPネットワークサービスは、当社が収容局及び契約者回線等を設置して提供するサービスであって、料金表に定める品目等があります。
第3章 高速IPネットワークサービスの提供区域等
(高速IPネットワークサービスの提供区域等)
第5条
- 当社の高速IPネットワークサービスは、別記の1に定める提供区域において提供します。
- 当社は、高速IPネットワークサービス提供区域を表示する図表をその高速IPネットワークサービス区域内の契約事務を行う高速IPネットワークサービス取扱所において閲覧に供します。
第4章 契 約
(契約の単位)
第6条
当社は、契約者回線1回線ごとに1の高速IPネットワークサービス契約を締結します。この場合、契約者は、1の高速IPネットワークサービス契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第7条
- 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
- 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(契約申込みの方法等)
第8条
- 高速IPネットワークサービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う高速IPネットワークサービス取扱所に提出していただきます。
- 申込者の氏名又は名称
- 申込者の住所
- 高速IPネットワークサービスの品目等
- 契約者回線の終端の場所
- その契約者回線等と相互接続通信を行う料金設定事業者の氏名又は名称
- その他申込みの内容を特定するための事項
- 無線アクセス方式を用いて提供する高速IPネットワークサービス契約の申込みについては、その通信について無線アクセス方式に起因する事象が発生することがあることを承諾の上、契約申込みをしていただきます。
(契約申込みの承諾)
第9条
- 当社は高速IPネットワークサービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込者に対してその理由とともに通知いたします。
- 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
- 申込者が料金設定事業者と契約していないとき。
- 高速IPネットワークサービスを提供することが技術上又は経済的に著しく困難なとき。
- 申込者が高速IPネットワークサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- 相互接続通信に係る料金設定事業者の承諾が得られないとき。
- その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約の成立)
第10条
- 当社が契約者回線を設置した日を契約の成立とします。
- 前項の契約の成立までに申込みの取り消しがあった場合、料金を頂くことがあります。
- 前項の料金の適用は、料金設定事業者の契約約款(契約約款に準ずるものを含みます。以下同じとします。)及び料金表に定めるところによります。
(最低利用期間)
第11条
- 高速IPネットワークサービスには、最低利用期間があります。
- 前項の最低利用期間は、料金設定事業者の契約約款の定めるところによります。
(品目等の変更)
第12条
- 契約者は、当社が別に定めるところにより高速IPネットワークサービスの品目等の変更の請求をすることができます。
- 当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第13条
- 契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
ただし、高速IPネットワークサービス提供区域外への移転については、この限りでありません。 - 当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第14条
- 当社は、契約者から請求があったとき(別記の2及び別記の3に定める変更を含みます。)は、第8条(契約申込みの方法等)に規定する申込み内容の変更を行います。
- 当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線等の利用の一時中断)
第15条
当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線等の利用の一時中断(高速IPネットワークサービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(料金設定事業者との契約解除に伴う利用休止)
第16条
- 当社は、契約者から料金設定事業者との契約を解除した旨の届出があった場合に限り、契約者回線等(最低利用期間を経過したものに限ります。以下この条において同じとします。)の利用休止(その高速IPネットワークサービスに係る電気通信設備を他に転用することを条件として、その契約者回線等を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
- 契約者回線等の利用休止期間(その契約者回線等を利用できないようにした日から利用できるようにした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)は、30日を限度とします。
- 契約者回線等の利用休止期間を経過する日までに、契約者が、新たに料金設定事業者の電気通信サービスの契約をしない場合は、第19条(当社が行う高速IPネットワークサービス契約の解除)の規定に準じて取り扱います。
(高速IPネットワークサービス利用権の譲渡)
第17条
高速IPネットワークサービス利用権(契約者が高速IPネットワークサービス契約に基づいて高速IPネットワークサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、他人に譲渡することはできません。
(契約者が行う高速IPネットワークサービス契約の解約)
第18条
契約者は、高速IPネットワークサービス契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ契約事務を行う高速IPネットワークサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う高速IPネットワークサービス契約の解除)
第19条
- 当社は、次の場合には、高速IPネットワークサービス契約を解除することがあります。
- 第24条(利用停止)の規定により高速IPネットワークサービスの利用を停止された契約者が、なお、その事実を解消しないとき。
- 料金設定事業者との契約を解除した旨の届出があったとき、又は、その事実を知ったときであって、契約者が契約者回線等(最低利用期間を経過したものに限ります。)の利用休止請求を行わないとき。
- 契約者回線が移転等により高速IPネットワークサービスの提供区域外となったとき。
- 当社は、契約者が第24条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないでその契約者回線等に係る高速IPネットワークサービス契約を解除することがあります。
- 当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、次の場合は、その高速IPネットワークサービス契約を解除します。
- 地中化(電柱等に設置してある電気通信設備を地中に設置することをいいます。)等の理由により、契約者回線等の変更又は撤去を行わなければならないとき。
- 無線アクセス方式を用いて提供する高速IPネットワークサービスにあっては、無線アクセス装置の移設又は障害物等によって、高速IPネットワークサービスの利用ができなくなったとき。
- 当社は、前3項の規定により、その高速IPネットワークサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第20条
高速IPネットワークサービス契約に関するその他の提供条件については、別記の2及び別記の3に定めるところによります。
第5章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第21条
- 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線等について、端末設備を提供します。
- 前項の請求があった場合は、当社は第9条(契約申込みの承諾)に準じて取扱います。
(端末設備の移転)
第22条
- 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
- 前項の請求があった場合は、当社は第9条(契約申込みの承諾)に準じて取扱います。
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第23条
- 当社は、次の場合には、契約者回線等の利用を中止することがあります。
- 当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき(料金設定事業者から請求があったものを含みます。)
- 第26条(通信利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
- 当社は、前項の規定により契約者回線等の利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が別に定める方法によりお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合又は料金設定事業者からの請求のものである場合は、この限りでありません。
(注) 本条第2項に規定する当社が別に定める方法は、当社又は料金設定事業者から電子メールによる通知を行うことを条件としてあらかじめ契約者からメールアドレスの通知をいただいている場合は電子メール等による通知、それ以外の場合は当社が指定するホームページによる周知とします。
(利用停止)
第24条
- 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間又はその事由が解消されるまでの間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
- 料金設定事業者が、その契約約款に基づき契約者回線等の利用の停止を請求したとき。
- 第34条(利用に係る契約者の義務)又は第35条(契約者以外の者の利用に係る義務)の規定に違反したとき。
- 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
- 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
- 前4号のほか、この約款の規定に反する行為であって高速IPネットワークサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
- 当社は、前項の規定により、契約者回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第7章 通 信
(契約者回線識別符号通知)
第25条
- 契約者回線等からの相互接続通信については、料金設定事業者の契約約款に基づき契約者回線識別符号通知(契約者回線等に係る契約者回線識別符号を相互接続点へ通知することをいいます。)を行うことがあります。
- 前項の場合において、当社は、契約者回線識別符号を相互接続点へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、第31条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(通信利用の制限等)
第26条
- 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 気象機関
水防機関
消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)
防衛機関
輸送の確保に直接関係のある機関
通信の確保に直接関係のある機関
電力の供給の確保に直接関係のある機関
ガスの供給の確保に直接関係のある機関
水道の供給の確保に直接関係のある機関
選挙管理機関
別記の4に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関 - 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第8章 料金等
(料金及び工事又は手続きに関する費用の取扱い等)
第27条
他社料金設定回線について、その契約者は、料金設定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより、その料金及び工事又は手続きに関する費用の支払いを要します。
第9章 保 守
(契約者の維持責任)
第28条
契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第29条
- 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、料金設定事業者に修理の請求をしていただきます。
- 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
- 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときの費用の負担は、料金設定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。
(修理又は復旧の順位)
第30条
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第26条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
| 順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
|---|---|
| 1 | 気象機関との契約に係るもの 水防機関との契約に係るもの 消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの 警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
| 2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 選挙管理機関との契約に係るもの 別記の4に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) |
| 3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に契約者回線等の収容局又はその経路を変更することがあります。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第31条
高速IPネットワークサービスを提供すべき場合において、当社又は料金設定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供がなされなかったときの損害の賠償は、料金設定事業者がその契約約款及び料金表に定めるところによります。
(免 責)
第32条
- 当社は、当社の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者の土地、建物その他の工作物に損害を与えた場合に、それが故意又は重大な過失により生じたものである場合を除き、その損害を賠償しません。
- 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
第11章 雑 則
(承諾の限界)
第33条
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に著しく困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その契約者回線等を利用するうえで料金設定事業者の承諾が得られない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由を契約者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第34条
- 契約者は次のことを守っていただきます。
- 契約者は、所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を、高速IPネットワークサービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため無償で提供するものとし、この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得て、これに関する責任は契約者が負うこと。
- 契約者は、当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有する若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること。
- 故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
- 当社が高速IPネットワークサービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りでありません。
- 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が高速IPネットワークサービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
- 当社が高速IPネットワークサービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
- 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗若しくは法令に反する、又は他者に不利益を与える態様で高速IPネットワークサービスを利用しないこと。
- 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したとき、若しくは電気通信設備の返還に遅滞があったときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者以外の者の利用に係る義務)
第35条
契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
- 契約者は、前条の規定の適用については、その契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
- 契約者は、当社が別に定める事項について、その契約者回線等に接続する端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
- 上下
- ア 第28条(契約者の維持責任)
- イ 第29条(契約者の切分責任)
- ウ 別記の6(自営端末設備の接続)
- エ 別記の7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
- オ 別記の8(自営電気通信設備の接続)
- カ 別記の9(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等)
第36条
契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記5に定めるところによります。
(契約者の氏名等の通知)
第37条
当社は、料金設定事業者から請求があったときは、契約者(その料金設定事業者と契約者回線等を利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその料金設定事業者に通知することがあります。
(料金設定事業者からの通知)
第38条
契約者は、当社が、高速IPネットワークサービスの提供にあたり必要があるときは、料金設定事業者から必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(個人情報の取扱い)
第38条の2
- 当社が高速IPネットワークサービスの提供に関して取得した契約者の個人情報については、電気通信サービスの提供に関する次の業務を行うために必要な範囲内で利用するものとします。
- 高速IPネットワークサービス契約の締結及び履行並びにアフターサービス
- 電気通信設備の保守及び保全
- アンケートの実施
- 商品又はサービスの改善及び開発
- 商品又はサービスに関する広告宣伝物の送付、勧誘及び販売
- 関係法令により必要とされている業務
- その他前各号に付随する業務
- 当社は、前項に規定する利用目的の達成に必要な範囲内において、契約者の個人情報を業務委託先に提供することができるものとします。
- 当社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項各号に基づく場合を除き、契約者の同意を得ないで、契約者の個人情報を第三者に提供しません。
(技術的事項)
第39条
高速IPネットワークサービスの利用における基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
(法令に規定する事項)
第40条
高速IPネットワークサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(閲 覧)
第41条
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。
別記
- 高速IPネットワークサービスの提供区域等
- 当社の高速IPネットワークサービスは、契約者回線等の終端相互間、契約者回線等の終端と相互接続点との間又は相互接続点相互間において提供します。
- 当社の高速IPネットワークサービスの契約者回線等の終端とすることができる場所は、次に掲げる区域内とします。
提供区域 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、(山梨県)の一部
- 契約者の地位の承継
- 相続又は法人の合併、分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、契約事務を行う高速IPネットワークサービス取扱所に届け出ていただきます。
- (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
- 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
- 契約者の氏名等の変更
- 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに高速IPネットワークサービス取扱所に届け出ていただきます。
- (1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
- 新聞社等の基準
区分 基準 1 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 - 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。
- 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。
2 放送事業者 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 3 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 - 電気通信設備の設置場所の提供等
- 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
- 当社が高速IPネットワークサービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
- 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
- 自営端末設備の接続
- 契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末装置を接続することができます。この場合において、技術基準及び技術条件に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第32条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により接続を請求していただきます。
- 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。
- ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合していないとき。
- イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
- 当社は(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
- (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
- 契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。 - 契約者がその自営端末設備を変更したときについては、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
- 契約者はその契約者回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
- 自営端末設備に異常がある場合等の検査
- 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
- (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
- (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取り外していただきます。
- 自営電気通信設備の接続
- 契約者は、その契約者回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続を請求していただきます。
- 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)の保持が経営上困難となるとき。 - 当社は、(2)の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
- (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
- 契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。 - 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
- 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
- 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。 - 料金設定事業者等の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、申込者又は契約者から要請があったときは、料金設定事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出、その他電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
別表
回線終端装置インタフェース(端末設備側)
| 方式 | 物理的条件 | インタフェース |
|---|---|---|
| 10BASE-T/100BASE-TX | RJ-45コネクタ (ISO標準IS8877準拠) |
10BASE-T(ISO/IEC8802-3)準拠 100BASE-TX(IEEE802.3)準拠 |
料金表
通則
(料金の計算方法等)
他社料金設定回線に係る料金は、その他社料金設定回線について、若しくはその他社料金設定回線と接続される料金設定事業者の役務提供区間とを合わせて、料金設定事業者が定めるものとし、その料金設定事業者の契約約款及び料金表の定めるところによります。
第1表 料金
- 適 用
区分 内容 (1)高速IPネットワーク
サービス区域の設定当社は、行政区画、その地域の社会的経済的な諸条件、高速IPネットワークサービスの需要と供給の見込み等を考慮して高速IPネットワークサービス区域を設定します。 (2) 高速IPネットワークサービスの品目等に係る料金の適用 当社は、次のとおり品目等を定めます。 品目 内容 メニュー1(ホームタイプ) 最大100Mbpsの符号伝送が可能であって
自営端末設備が最大5台まで接続可能なものメニュー2(SOHOタイプ) 最大100Mbpsの符号伝送が可能であって
自営端末設備が最大20台まで接続可能なものメニュー3(プレミアムタイプ) 最大100Mbpsの符号伝送が可能であって
自営端末設備が最大64台まで接続可能なものメニュー4(マンション タイプVDSLプラン)
(マンションタイプイーサプラン)最大100Mbpsの符号伝送が可能であって
自営端末設備が最大5台まで接続可能なものメニュー5(マンションタイプ5GHz無線プラン) 無線アクセス方式を利用して提供するもので
最大30Mbpsの符号伝送が可能であって
自営端末設備が最大5台まで接続可能なもの備考 - 当社は、高速IPネットワークサービスに係る契約者回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。
- メニュー4及びメニュー5については、1契約者グループ(当社が指定する同一の構内又は建物内に終端がある契約者回線に係る契約者からなるグループをいいます。以下同じとします。)に係る契約者回線の数が6以上となるものに限り提供します。
- メニュー5に係る契約者回線は、当社が設置する1の無線アクセス基地局装置から通信が可能な範囲となるものに限ります。
- 配線設備多重装置(契約者回線の終端と自営端末設備との間に設置される端末設備であって、DSL方式により1配線設備において電話サービス等と高速IPネットワークサービスを同時に使用できる機能を有する装置をいいます。以下同じとします)は、メニュー4に限り提供します。
- 料金額
2-1 基本使用料
2-2 加算額品目 単位 料金額(月額) メニュー1(ホームタイプ) 1の契約ごと 料金設定事業者の料金表によります。 メニュー2(SOHOタイプ) 1の契約ごと 料金設定事業者の料金表によります。 メニュー3(プレミアムタイプ) 1の契約ごと 料金設定事業者の料金表によります。 メニュー4(マンション タイプVDSLプラン)(マンションタイプイーサプラン) 1の契約ごと 料金設定事業者の料金表によります。 メニュー5(マンションタイプ5GHz無線プラン) 1の契約ごと 料金設定事業者の料金表によります。 区分 単位 料金額(月額) 回線終端装置の使用料 1装置ごと 料金設定事業者の料金表によります。 配線設備多重装置の使用料 最大57Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの 1装置ごと 料金設定事業者の料金表によります。 最大100Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの 1装置ごと 料金設定事業者の料金表によります。 備考 - 回線終端装置の使用料はメニュー1、メニュー2、メニュー3及びメニュー5に係る契約者回線に適用します。
- 配線設備多重装置の使用料はメニュー4に係る契約者回線であって、配線設備多重装置を設置した場合に適用します。
- 配線設備多重装置を用いた通信については、配線設備多重装置に接続される配線設備の回線距離又は設備状況により通信の伝送速度が著しく低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態となる場合があります。
- 当社は、配線設備多重装置を提供する場合、契約者グループごとに、上記の2種類の中からいずれか1つを指定して提供します。
- 配線設備多重装置を用いた通信については、当社が別に定める伝送速度までの符号伝送が可能なものとなります。
第2表 工事費
- 工事費の適用
区分 内容 (1)工事費の適用 工事費は次表のとおりとします。 区分 内容 設置工事費 1の契約者回線等の設置、移転に要する回線工事、回線終端装置工事、収容局工事 移設工事費 1の契約者回線等の移設(同一構内で移転する場合をいいます。以下同じとします。)に要する回線工事、回線終端装置工事 メニュー変更工事費 メニュー変更に伴う収容局工事 修理工事費 契約者の責により当社の契約者回線、回線終端装置に故障を与えた場合において、その修理に要する工事 機器変更工事費 当社が提供する端末設備(配線設備多重装置に限ります。)の種類の変更に要する工事 (2)規定外工事の工事費の適用 当社の設置工事又は移設工事に伴い、当社規定外の工事を行った場合は、
別に算定する実費を加算して適用することがあります。(3)工事費の減額適用 当社は、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 - 工事費の額
区分 単位 工事費の額 設置工事費 1契約者回線ごと 料金設定事業者の料金表によります。 移設工事費 1契約者回線ごと 料金設定事業者の料金表によります。 メニュー変更工事費 1契約者回線ごと 料金設定事業者の料金表によります。 修理工事費 1契約者回線ごと 料金設定事業者の料金表によります。 機器変更工事費 1契約者回線ごと 料金設定事業者の料金表によります。
第3表 手続費
- 手続費の適用
区分 内容 (1)手続費の適用 ア 手続きに関する料金は、次のとおりとします。
イ 契約者回線等の開通手続きに着手後、完了前までに手続きを取り消した場合は、区分 内容 開通手続費 高速IPネットワークサービスの契約者回線等の開通手続きに要する費用
料金を適用します。(2)手続費の減額適用 当社は、手続事務の態様等を勘案して、その手続費を減額して適用することがあります。 - 手続費の額
区分 単位 工事費の額 開通手続費 1契約者回線ごと 料金設定事業者の料金表によります。
附 則
(実施期日)
この約款は、2002年3月29日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、2002年12月1日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、2003年4月28日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、2003年6月1日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、2003年9月30日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、2003年12月1日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、2004年9月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正約款は、平成16年9月1日から実施します。
ただし、この改正約款中、別記1(高速IPネットワークサービスの提供区域等)に関する部分は、平成16年9月21日から実施します。
(経過措置)
2 この改正約款実施の際現に、改正前の約款により次の表の左欄の品目に係る契約を当社と締結している者は、この改正約款実施の日において、それぞれ当社と右欄の品目に係る契約を締結したものとみなします。
| メニュー4(マンションタイプ)に係る高速IPネットワークサービス契約 | メニュー4(マンションタイプVDSLプラン)に係る高速IPネットワークサービス契約 |
| メニュー5(5GHz無線タイプ)に係る高速IPネットワークサービス契約 | メニュー5(マンションタイプ5GHz無線プラン)に係る高速IPネットワークサービス契約 |
附 則
(実施時期)
1 この改正約款は、平成16年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正約款実施の際現に、改正前の約款により次の表の左欄の端末設備を提供されている契約者回線は、この改正約款実施の日において、同表の右欄の端末設備を提供されている契約者回線とみなして取り扱います。
| メニュー4(マンションタイプVDSLプラン)の配線設備多重装置 | メニュー4(マンションタイプVDSLプラン)の配線設備多重装置のうち最大57Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの |
附 則
(実施時期)
この改正約款は、平成17月4月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正約款は、平成17月4月25日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正約款は、平成18年9月1日から実施します。